42期会 東部方面支部 規約

 (総 則)
第1条  42期会東部方面支部(以下「支部」という)の運営は、42期会会則(以下「会則」という)によるほか本規約による。

 (役員及び任務)
第2条  支部の役員及び任務は、次のとおりとする。
  1 支部長
     支部を統括する。支部長は、支部会員の互選による。
  2 事務局長
     支部の事業計画・運営、各都県幹事及び中央本部との連絡・調整を担当する。
     事務局長は、支部会員の中から支部長が指名する。
  3 会計係
     会則第5条第8項による。(会費の徴収・運営・管理、支部長指名)
  4 会計監査役
     支部会計の収支明細を監査する。会計監査役は、支部会員の中から支部長が指名する。
  5 都県幹事
     都県会員の状況を把握して支部事務局に通報するほか、支部事務局との連絡・調整を担当する。
     都県幹事は、都県会員の中から支部長が指名する。
  6 役員の任期
     役員の任期は1年とし、再選を妨げない。ただし、会計係は3年を限度とする。

 (事 業)
第3条  支部は次の事業を行う。
  1 会則第6条第2項による。(身上把握・本部への報告、慶弔、会費納入促進)
  2 支部総会の開催 年1回を基準とし、役員会の決定により開催する。
  3 慶弔の基準は次のとおりとする。ただし、本権利を有する者は、会費完納者とする。
   (1)会員の死亡  弔電及び花輪又は生花
   (2)配偶者の死亡 弔電及び花輪又は生花
   (3)その他    役員会で決定し、支部総会で報告

 (運営資金)
第4条  支部の運営資金は次のとおりとする。
  1 会則第7条により、中央本部から配分を受ける活動資金
  2 役員会の決定により、必要経費を臨時に徴収することができる。ただし、その経緯等について、支部総会で報告するものとする。
 (会計報告)
第5条  会計係は、会計監査を受けた後、当該年度の会計報告を次年度の総会で報告するものとする。

 (施行及び改正)
第6条  本規約は、平成13年6月16日から施行する。
    本規約の改正は、総会の議決に基づき行うものとする。


   附 則  平成17年4月2日から改正、施行する。